天皇 5条


5条 [摂政]
皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。

郷(5)ヒロミ摂生中?字が違う!意味も違う!


リンクはフリーの
憲法条文笑いゴロ
☆TOPページに戻る☆