最高法規 99条
99条 [憲法尊重擁護義務]天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
★窮々(99)生活の公務員が憲法を尊重擁護
窮々生活の公務員は、ほとんど居ません