最高法規 98条


98条 [憲法の最高法規性、条約国際法規の遵守]
1 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
2 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。

クッパ(98)大王でさえ条約を遵守


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