最高法規 97条


97条 [基本的人権の本質]
この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。

苦難(97)を乗り越え獲得した永久の権利


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