国会 60条


60条 [衆議院の予算先議、予算議決の衆議院優越]
1 予算は、さきに衆議院に提出しなければならない。
2 予算について、参議院で衆議院と異なつた議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が、衆議院の可決した予算を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて30日以内に、議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。

群れ(60)をなすのは、よさん(予算)か!コラ!暴走族!


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