国会 53条


53条 [臨時会]
内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の4分の1以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。

ゴミ(53)を出す臨時の会( ⇒ お祭りの後など)

ゴミ(53)の役はツモのみ、臨時のかわし技

「臨時会」は「臨4会」として4分1を関連付けましょう


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