国会 43条


43条 [両議院の組織、代表]
1 両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。
2 両議院の議員の定数は、法律でこれを定める。

しみったれてる(43ったれてる)間接民主制

読み(43)は間チャン(間接民主制)、麻雀プロ


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