国会 43条
43条 [両議院の組織、代表]1 両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。 2 両議院の議員の定数は、法律でこれを定める。
★しみったれてる(43ったれてる)間接民主制
★読み(43)は間チャン(間接民主制)、麻雀プロ