権利義務 27条
27条 [勤労の権利及び義務、勤労条件の基準、児童酷使の禁止]1 すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。2 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。3 児童は、これを酷使してはならない。
★ツナ(27)サラダ工場の勤労条件