権利義務 26条
26条 [教育を受ける権利、教育の義務]1 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。2 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。
★2浪(26)しても教育は受けたいんです