権利義務 26条


26条 [教育を受ける権利、教育の義務]
1 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
2 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。

2浪(26)しても教育は受けたいんです


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