権利義務 25条


25条 [生存権、国の社会的使命]
1 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

濁ってる(25ってる)よね最低限度の生活


リンクはフリーの
憲法条文笑いゴロ
☆TOPページに戻る☆