地方自治 95条


95条 [特別法の直接民主制]
一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。

救護で泣く苦労を直接に味わった

救護(95)で泣く(79)苦労(96)を直接(直接民主制)に味わった

95条、79条、96条は直接民主制を例外的に採用している条文3つです


リンクはフリーの
憲法条文笑いゴロ
☆TOPページに戻る☆