1章 天皇


4条 [天皇の権能の限界、天皇の国事行為の委任]
1 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
2 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。


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