4章 国会
56条 [定員数・表決]1 両議院は、各々その総議員の3分の1以上の出席がなければ、議事を開き、議決することができない。2 両議院の議事は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。