4章 国会


43条 [両議院の組織、代表]
1 両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。
2 両議院の議員の定数は、法律でこれを定める。


リンクはフリーの
憲法条文笑いゴロ
☆TOPページに戻る☆