3章 国民の権利及び義務


40条 [刑事補償]
何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。


リンクはフリーの
憲法条文笑いゴロ
☆TOPページに戻る☆