3章 国民の権利及び義務


39条 [遡及処罰の禁止・一事不再理]
何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。


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