3章 国民の権利及び義務


22条 [居住・移転及び職業選択の自由、外国移住及び国籍離脱の自由]
1 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
2 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。


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