3章 国民の権利及び義務
22条 [居住・移転及び職業選択の自由、外国移住及び国籍離脱の自由]1 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。2 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。