3章 国民の権利及び義務


21条 [集会・結社・表現の自由・通信の秘密]
1 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。


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