3章 国民の権利及び義務
21条 [集会・結社・表現の自由・通信の秘密]1 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。 2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。