3章 国民の権利及び義務


12条 [自由・権利の保持の責任とその濫用の禁止]
この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。


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