3章 国民の権利及び義務


11条 [基本的人権の享有]
国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。


リンクはフリーの
憲法条文笑いゴロ
☆TOPページに戻る☆