11章 補則


102条 [経過規定]
この憲法による第一期の参議院議員のうち、その半数の者の任期は、これを3年とする。その議員は、法律の定めるところにより、これを定める。


リンクはフリーの
憲法条文笑いゴロ
☆TOPページに戻る☆